2019-11-05 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
平成十二年に制定されました交通バリアフリー法体系におきましても、ガイドラインを検討する際に、有識者、障害当事者等が参画する身体障害者用トイレに関する分科会を設置し、トイレの在り方についての検討を行いました。
平成十二年に制定されました交通バリアフリー法体系におきましても、ガイドラインを検討する際に、有識者、障害当事者等が参画する身体障害者用トイレに関する分科会を設置し、トイレの在り方についての検討を行いました。
また、現在、身体障害者用の運転補助装置のカタログなどにおきましては、当該装置が道路運送車両の保安基準に適合していることが必要でございまして、また、運転補助装置の取付けが不十分でございますとか、そのものに不具合がある、こういったことで保安基準に抵触する場合には車検で不合格になること、また、不明な点があれば最寄りの私ども運輸支局等にお問い合わせいただきたい旨記載していただくことによりまして、使用者の方々
車椅子の皆さんが自動車免許を取得するためには、政府の定めた障害者プラン、ノーマライゼーション七か年戦略というものがありまして、この中で、身体障害者用教習車両を教習所にそろえるか、本人が改造車を持ち込まなければならないというふうに書いてあります。 都道府県公安委員会が指定する教習所には、車椅子の方々が教習できる下肢障害者用の教習車両というのは何台ありますか。
警察庁におきましては、各都道府県警察に対して、十月十二日付で通達を発出いたしまして、障害者差別解消法を踏まえ、身体に障害がある方の教習について、身体障害者用の車両だけではなく取りつけ部品についても使用できるということを通達上に明示をし、教習所への整備を促すよう指示をしておるところでございます。
まず、こちらにありますように、非課税を維持するべきものとして、個人の住宅の家賃、医療、学校教育、そして身体障害者用物品は非課税を維持するべきであると思います。 次に、軽減税率として、八%均一も先進国ではありません。
例えば、大型スーパー、大型商業施設に行きますと、また、公共の市役所などに行きましても、一番その出入り口の近いところに駐車場のスペースを広くとった身体障害者用の方のための駐車スペースというのが特に設けられております。これは、二〇〇六年でしたか、バリアフリー新法で、そういうスペースをとるようにと決まったようでございます。
ただいま御指摘をいただきました身体障害者用などに改造されました自動車につきましては、型式指定自動車以外の自動車でございますことから、燃費表示義務がなく、このために燃費性能は算定されていませんでした。
この省内調査チームでありますけれども、主にこういう身体障害者用の低料金の第三種郵便制度における障害者団体の証明事務について、申請の受付から審査、決裁、発番、押印、証明書の発行といった一連の手続が適正に運用されていたのかどうか、こういうことを調査するということで進めているわけでございます。
これは、道路交通法では、身体障害者用の車いすに当たっては、高齢者の外出用として広く今使われていることは皆さん御承知でございますけれども、六キロ以上の速度は出せない構造等が基準で該当している。車いすに電動機がついていれば、一本で右に行ったり左に行ったり、こうやってやるわけですね。介護保険制度の対象商品になっていたり、レンタルも可能。これは皆さん御地元であったり周りでよく見かける姿であります。
一つ、初めに、平成六年に制定されました高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律、ハートビル法及び平成十二年に制定されました高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、交通バリアフリー法等により、これまでに、駅、ターミナル、空港等旅客施設での段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置、身体障害者用トイレの設備、公共交通機関のバリアフリー化の推進
二点目は、サービスレベルにつきましては、身体障害者用駐車升の確保を初め、安全、防犯等の観点から、その時々に必要となる公共駐車場にふさわしい水準を確保していかなければならないこと。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 障害を持つ方の司法参加につきましては、裁判所施設にアクセスできるということがまず基本でございますので、庁舎の新営、増築等に際しまして、いわゆるハートビル法と呼ばれております高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律や、あるいは各地方自治体ごとに制定されております福祉のまちづくり条例等に基づきまして、身体障害者用エレベーターの整備や点字
ホテルなんかでも、入り口は身体障害者が入れるけれども、部屋がまだ身体障害者用、車いす用になっていないというのもありますので、これもインターネットで皆さん方に、どこへ行ったら自分が宿泊までできるのができているかということもわかるようにもしておりますので、今あらゆる努力をして、私どもは、このバリアフリー法案を通していただいて、有効に、着実に皆さん方に喜んでいただける方法というのを順次努力しております。
それから、道路問題がいろいろ言われておりますけれども、先般、名阪国道の五月橋サービスエリアのところへ行きますと、そこに身体障害者用のトイレはない、バリアフリーになっていない。それから、その上のレストランへ行こうと思えば、とてもじゃないけれども車いすの人は上がることのできない急な階段でその上に行かなければならない。
今年度の補正予算におきまして、全国五千カ所の障害者の施設に、障害者が容易に利用できる障害者用パソコン、例えば視覚障害者用であれば音声が出てくる、あるいは身体障害者用であればジョイスティックでこれが操作できる、そのような障害者用のパソコンというものを配備いたしまして、在宅の障害者が利用できるようにするための事業、この経費を計上いたしているところであります。
まず、現状の方でございますけれども、一般旅客定期航路事業に使用されている旅客船に関するバリアフリー化の状況についてまず申し上げますと、エレベーター等の昇降施設の整備率でございますが、平成十年三月現在におきまして二十トン以上の船舶、小型を除くという意味でございますが、一〇・七%、それから身体障害者用トイレの整備率は同じく一四・五%ということになっております。
それは、運輸省は交通バリアフリー化を進めるに当たって、八三年の三月には公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドラインの策定をしていますね。このときも、今と同じ身体障害者と対象がなっていました。ところが、この見直しを行って、九四年三月には公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドラインとしたんですね。なっているわけです。
○国務大臣(二階俊博君) 最初の御質問の身体障害者用のトイレにかぎがかかっているということでありますが、これは一面、それだけのお話を伺いますと、せっかくそんなトイレをつくって表にかぎをかけているというのは大変ばかげたことのように聞こえるわけでありますが、やはり身体障害者用のトイレは御承知のように多少広うございますので、他の用途に乱用されるという可能性もありまして、駅等ではそうしたことのないように、通常
私どもといたしましては、一日当たり乗降客数五千人以上である旅客施設について、二〇一〇年までに段差の解消、誘導・警告ブロックの整備、トイレがある場合には身体障害者用トイレの設置等、バリアフリー化を今申し上げた五千人以上のすべての旅客施設について実施すること、またこれ以外の旅客施設であっても、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず、高齢者、身体障害者等の利用の実態を踏まえて、これについても可能な限り実施
それから、身体障害者用個室トイレの整備率が四四・二%、千二百四駅でございます。 それから、誘導・警告ブロックの整備率が九八・九%、これは二千六百九十四駅でございます。 それから、改札口を拡幅して車いす等を通りやすくしているものが九七・二%、二千六百四十九駅という状況になっております。
まさに若い人たちが求めておりますのは、この法律の中に身体障害者用のトイレをつくるというようなことが書かれておりますけれども、実はベビーカーを押しながら入れるトイレというのは身体障害者用のトイレなんですね、今。しかも、そこには身体障害者用のマークが張ってある。
私は、東京都公安委員会の免許証を持って福岡県で身体障害者用の特別な措置を要求したら、警察に突き返されました。これは福岡県の免許証じゃないと。同じ日本国民でそういうことが許されていいのか、こういうことを変えないといけない。 それから、禁治産という問題。これは高齢者介護で必要なので、私は、家庭裁判所にそういう決定を八カ月後にやっていただきました。
また、身体障害者用の小包やら盲人用の点字小包等の政策料金、これは半額でございますが、そういったサービスも提供させていただいております。 いずれにいたしましても、地域に密着した郵便局の全国ネットワークを活用してふるさと小包を提供し、地域の振興に貢献をさせていただきましたり、また、さきの十二月には、沖縄振興の観点から沖縄発着の小包料金を割安のものとさせていただきました。